講師主催受講規約

講座受講規約

この講座受講規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人日本アンガーマネジメント協会(以下「当協会」といいます)に認定された者(以下「講師」といいます)が主催する講座(以下「本講座」といいます)に関する権利義務を定めるものです。本講座の受講を希望される方は、本規約の内容をよく読んで、十分理解したうえで、本規約に同意のうえ本講座をお申込みください。なお、本講座にお申込みいただいた方(以下「申込者」といいます)は、お申込みの時点で本規約に同意したものとみなされます。

第1条(受講契約の成立)

1. 申込者が講師所定の方法により本講座の申込みを行い、講師が講師所定の方法によりかかる申込みを承諾した場合、申込者と講師との間で、本講座の受講に関する契約(以下「受講契約」といいます)が成立します(受講契約が成立し、その当事者となった申込者を、以下「受講者」といいます)。

2. 講師は、以下のいずれかに該当すると判断した場合、本講座の申込みを承諾せず、又は受講契約を取消すことができるものとします。

(1) 申込者が講師に提供した情報に、虚偽、誤り、不足があった場合
(2) 申込者が過去に本規約に違反したことがある場合
(3) 申込者が反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係を有する者である場合

(4) その他、当協会が不適切と判断した場合

2. 申込者は、当協会が受講契約の当事者とならず、受講者に対して、受講契約の履行、損害賠償、その他、一切の責任を負わないことを、十分理解し、これを了承したうえで、本講座に申込むものとします。

第2条(本講座の内容等)

本講座の内容、開催日時、開催場所、開催方法(教室、 会議室等において受講する方法(以下「対面講座」といいます)とオンラインで受講する方法(以下「オンライン講座」といいます)とがあります)等については、各本講座の申込み時にご案内いたしますので、十分ご確認のうえ、本講座にお申込みください。

第3条(受講料)

本講座の受講料(以下「受講料」といいます)の金額、支払方法、支払期限は、各本講座の申込み時にご案内いたしますので、十分ご確認のうえ、本講座にお申込みください。

第4条(本講座の変更、中断及び中止)

講師は、以下のいずれかの場合、事前に(ただし、やむを得ない場合は事後速やかに)受講者に通知することにより、開催前又は開催中の本講座について、当該本講座の申込み時にご案内した開催日時、開催場所、開催方法等を変更し、又はこれを一時中断若しくは中止することができるものとします。

(1) 受講者が最少催行人数に達しない場合
(2) 講師に事故、病気、慶弔時が生じた場合
(3) (対面講座について)理由を問わず開催場所が利用できなくなった場合
(4) (オンライン講座について)理由を問わず通信に不具合が生じた場合
(5) 天災地変、荒天、戦争、暴動、内乱、テロリズム、ストライキ、火災、爆発、感染症の流行、公権力からの要請等、
その他、当協会の支配の及ばない事由が発生した場合

(6) その他、講師がやむを得ないと判断した場合

第5条(受講者による解約)

1. 受講者は、本講座の開催日(本講座が2日以上に渡って開催される場合はその初日とします。以下同じです)の前日までに、講師所定の方法により申出ることにより、受講契約を解約することができます。それ以降の解約はできません。なお、解約の時期によって、以下の解約手数料(以下「キャンセル料」といいます)をお支払いいただきますので、予めご了承ください。

解約の時期 キャンセル料
本講座の開催日の14日前まで キャンセル料はかかりません
本講座の開催日の13日前から7日前まで 受講料の30%
本講座の開催日の6日前から2日前まで 受講料の70%
本講座の開催日の前日 受講料全額
第6条(受講料の返金)

1. 受講者が前条の解約をせずに本講座を欠席した場合、本講座の途中で退席した場合又は講師が第12条第3項に基づいて受講契約を解除した場合、講師は、受講者から既に受領した受講料があってもこれを返金する義務を負いませんので、予めご了承ください。

2. 前条の解約があった場合、講師は、受講者から既に受領した受講料があれば、返金に必要な本人確認、その他、講師所定の事務手続に受講者が合理的期間内に協力することを条件として、受講者に対して、合理的期間内に、受講料からキャンセル料(もしあれば)及び振込手数料を控除した残額を返金します。

3. 前二項の定めにかかわらず、第4条に基づいて本講座の開始時刻が1時間を超えて変更され、開催場所が10キロメートル以上離れた場所に変更され、若しくは開催方法がオンライン講座から対面講座に変更されたことを理由として、受講者が受講契約を解約し若しくは本講座に欠席した場合、又は本講座が中止された場合、講師は、受講者から既に受領した受講料があれば、返金に必要な本人確認、その他、講師所定の事務手続に受講者が合理的期間内に協力することを条件として、受講者に対して、合理的期間内に、受講料全額を返金します。

第7条(本講座の振替)

受講者がやむを得ない事情により本講座を欠席した場合又は本講座の途中で退席した場合、別の日程で開催される同一内容の本講座への出席が認められること(以下「講座の振替」といいます)があります。講座の振替を希望する受講者は、欠席又は途中で退席した本講座の開催日から7日以内に、講師所定の方法によりお申出ください。ただし、本条は講座の振替ができることをお約束するものではなく、講座の振替の可否は講師の完全な裁量により決定されるものとしますので、予めご了承ください。

第8条(受講修了・資格の認定)

受講者は、本講座の全カリキュラムを履修し、当協会所定の要件を満たした場合に限り、受講修了となります。また、本講座が資格の認定に関する講座である場合、受講者は、受講修了後、試験合格、認定料の支払い、その他、当協会所定の要件を満たした場合に限り、その資格認定がなされます。

第9条(権利帰属)

本講座に関する発明、考案、創作、画像、映像、音源、テキスト、図表、プログラム、アイディア、ノウハウ、メソッド、プラン、デザイン、仕様、公式、データ、その他一切の資料及び情報(以下「協会コンテンツ」といいます)に関する著作権、その他一切の権利は当協会に帰属します。受講者は、当協会の事前の書面による承諾なく、本講座の受講以外の目的で協会コンテンツを使用してはならず、かつ、複製、改変、翻訳、譲渡、貸与、頒布、公衆送信等してはなりません。

第10条(秘密保持)

受講者は、本講座の内容、本講座の受講を通じて知った講師若しくは当協会の技術上若しくは営業上の情報又は他の受講者に関する情報を厳に秘密として保持し、本講座の受講以外の目的でこれらの情報を使用してはならず、かつ、第三者に開示又は漏洩してはなりません。

第11条(個人情報、共同利用)

講師は、申込者及び受講者の情報を法令に従って適切に取り扱います。なお、講師及び当協会は、以下に則って、講師が取得した申込者及び受講者の個人情報を共同利用することができるものとします。

(1) 共同利用する個人情報の項目:受講者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他、講師が受講者から
提供されたすべての情報
(2) 共同利用する者の範囲:講師及び当協会
(3) 利用目的:講師については講師が別途通知する目的。当協会については当協会のプライバシーポリシーに定める
目的
(4) 個人情報の管理について責任を有する者:当協会(当協会の名称、住所及び代表者名については、当協会の概要

をご覧ください)

第12条(禁止事項、遵守事項、違反に対する措置)

1.受講者は、本講座に関し、以下の行為を行ってはなりません。

(1) 本規約に違反する行為
(2) 法令に違反する行為
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害する行為
(4) 反社会的勢力に対する利益供与その他の協力行為
(5) 本講座の録音、録画、撮影、その他、これに類する行為
(6) 講師、当協会又は第三者の知的財産権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権、名誉権、その他の法令上又は
契約上の権利又は利益を侵害する行為
(7) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示又は提供する行為
(8) 詐欺、暴力、脅迫、差別、偏見、憎悪等を助長する情報、その他、違法・有害な情報を流布する行為
(9) 商品・サービスの営業・宣伝や組織・団体への勧誘を行い、又は講師が意図しない方法で本講座に関連して経済的
利益を得ようとする行為
(10) 意図的に虚偽の情報を流布させる行為
(11) 講師、当協会、第三者又は架空の人物になりすます行為
(12) 講師又は当協会(当協会の役職員を含みます。以下同じです)に対し、不当な問い合わせ又は要求をする行為
(不必要に反復継続される問い合わせ、常識的範囲を逸脱した催促、攻撃的・侮辱的・罵倒的な言動、合理的理由の
(ない謝罪・懲戒・補償要求、その他、いわゆるカスタマーハラスメント行為)
(13) 講師、当協会又は本講座の信用、ブランド、イメージを毀損する行為
(14) 講師、当協会又は他の受講者に対する嫌がらせ、誹謗中傷、脅迫、ストーカー行為
(15) オンライン講座のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、技術的手段を利用してオンライン講座を
不正に操作する行為、コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを送信する行為、その他、
オンライン講座の不具合を意図的に利用する行為
(16) 本講座の運営又は他の受講者による本講座の受講を妨害する行為
(17) 上記各号のいずれかに該当するおそれのある行為又はこれを助長する行為

(18) その他、講師が不適切と判断する行為

2.受講者は、オンライン講座を受講する場合、以下の事項を遵守するものとします。

(1) 講師が指定するオンライン講座の受講に必要な準備をしておくこと(講師指定の教材の購入、オンラインツール
の使い方等のレクチャー動画の視聴等が必要となる場合があります)
(2) 講師が許可する場合を除き、途中で退席しないこと
(3) 講師が許可する場合を除き、実名・顔出しで受講すること
(4) 講師とのコミュニケーションが対面講座と同様に円滑にはかれる環境(インターネット接続、PC、タブレット、
マイク付きイヤホン等の機器等)を整えること
(5) オンライン講座に関するURL、ID、パスワード等を厳重に管理し、第三者に開示しないこと
(6) 第三者にオンライン講座を視聴させないこと

(7) 受講期限が設定されている場合は、期限までに受講すること

3.講師は、受講者が前二項に違反したと判断した場合、以下の措置を講じることができるものとします。

(1) 受講者との間の受講契約の解除
(2) 本講座の開催場所への入室を禁止し、本講座から退席させ(オンライン受講の場合、アクセスを遮断し)、その
他、本講座の受講を制限すること
(3) 本講座のテキスト、その他の協会コンテンツの返却させること
(4) 受講者に対する損害賠償請求
(5) 違反行為の差止め又は是正の請求
(6) 捜査機関、行政機関、裁判所、被害者、その他の第三者に対する情報提供

(7) その他、講師、当協会又は第三者の権利利益を保護するために、講師又は当協会が必要かつ適切と判断する措置

4.当協会は、受講者が前二項に違反したと判断した場合、以下の措置を講じることができるものとします。

(1) 受講修了又は資格認定の取消し

(2) 前項第(3)号から第(7)号までに定める措置

第13条(非保証・講師の免責)

1. 講師は、本講座に事実上又は法律上の瑕疵又は欠陥(安全性、信頼性、正確性、完全性、最新性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害を含みます)がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。

2. 天災地変、荒天、戦争、暴動、内乱、テロリズム、ストライキ、火災、爆発、感染症の流行、公権力からの要請等、その他、講師の支配の及ばない事由により、講師の債務に履行遅滞又は履行不能が生じた場合、講師はこれにつき債務不履行の責めを負わないものとします。

3. 講師の故意又は重過失によらず本講座に関して受講者が被った損害について、講師は責任を負わないものとします。また、講師の故意又は重過失により本講座に関して受講者が被った損害について、講師は、かかる損害のうち、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害(間接損害、特別損害、拡大損害、偶発的損害、結果的損害及び逸失利益を含みません)に限り、かつ、かかる損害の原因となった事由に関連して講師が受講者より受領した本講座の受講料の金額(かかる金額がない場合は500円)を上限として損害賠償責任を負うものとします。

4. 本講座に関する受講者と講師との契約が消費者契約法に定める消費者契約の場合、前項に代えて以下の規定が適用されます。すなわち、本講座に関する講師の債務不履行又は講師の債務の履行に際してされた講師の不法行為により受講者に生じた損害を賠償する責任は、講師、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による場合に限り一部免除されるものとし、この場合、講師は、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害(間接損害、特別損害、拡大損害、偶発的損害、結果的損害及び逸失利益を含みません)に限り、かつ、かかる損害の原因となった事由に関連して講師が受講者より受領した受講料の金額(かかる金額がない場合は500円)を上限として損害賠償責任を負うものとします。

第14条(受講者の責任)

1. 受講者は、本講座の受講についてご自身で判断し、その結果について責任を負うものとします。

2. 受講者が本講座を受講したこと又は本規約に違反したことに起因して、講師又は当協会が何らかの損害を被った場合、受講者は講師又は当協会に対してかかる損害を賠償する責任を負うものとします。

第15条(譲渡禁止)

受講者は、本講座を受講する権利、その他、受講契約に関連して発生する一切の権利を、講師の書面による承諾なく、第三者に譲渡し、貸与し、担保に供し、又は承継させることはできません。

第16条(本規約の変更)

講師は、必要に応じて本規約を変更することがあります。本規約を変更する場合、講師は、変更内容に応じて適切な変更手続を実施します。なお、以下に定める場合、講師が変更内容及び効力発生時期を適切な方法で周知することにより、受講者は、民法第548条の4に基づいて変更後の本規約に同意したものとみなされます。

(1) 変更が、受講者一般の利益に適合する場合
(2) 変更が、契約の目的に反せず、法令、税制、経済情勢、社会情勢、本講座の需要、講師の経営環境、その他、諸般の

事情により変更の必要があり、変更後の内容が相当である場合

第17条(準拠法、管轄合意)

本規約の準拠法は日本法とします。本講座に関する受講者と講師との間の一切の紛争は、講師の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。本講座に関する受講者と当協会との間の一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

一般社団法人日本アンガーマネジメント協会

最終改定:2023年10月1日