コラム
アンガーマネジメントの裁判所命令の例
今回は、サイパンで起きたDV事件をお伝えします。
43才の男性が、妻の肩を掴んでテーブルに頭を数回強打させ、上位裁判所から懲役1年(5日間服役した後は事実上執行猶予付きで保護観察)、200ドルの罰金、100時間の地域奉仕活動の判決を言い渡されました。
加えて、今回はアンガーマネジメント講習、ペアレンティング(親としての)講習、その他のカウンセリングを修了することが義務付けられました(ここが日本の司法との相違点ですね)。
家庭内暴力に関して、日本は民間企業などがカウンセリングを行っていますが、加害者をカウンセリングに連れ出すのは容易なことではありません(特に自分が被害者でパートナーが加害者の場合)。
DVは身近な問題です。
日本における離婚原因のうち、DVが占める割合は
男性が加害者の場合 → 30%
女性が加害者の場合 → 5%
となっています。
(資料:最高裁判所「司法統計年報」http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/
index8files/2003toku/2genjyou/20phonbun.pdf)
サイパンの事例のようにDV問題に司法が介在し、加害者にアンガーマネジメント等のカウンセリングを強制的に受けさせるシステムを、今後日本でも議論していく必要があるのではないでしょうか。
(英文記事URL)
http://www.saipantribune.com/newsstory.aspx?newsID=111552&cat=1