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協会ブログチームの松島です。
本日は、アメリカでのアンガーマネジメント事例について紹介いたします。

アメリカでは日本とは異なり、司法分野にもアンガーマネジメントが導入されています。
軽犯罪者に対して裁判所からアンガーマネジメントの受講命令が下されることがあります。
最近、実際にあったアンガーマネジメント受講命令についてのニュースを紹介します。
※以下に記載するURLは海外サイト(英文)となります。

【事例1】
・人種差別撤廃のため、アンガーマネジメント・メンタルヘルスセッションの受講命令
26回のアンガーマネジメントの1on1セッション受講と1年間のメンタルヘルスカウンセリングの受講命令。
https://bit.ly/2TrjHSv

【事例2】
・政治的暴力
暴行罪で有罪判決を受け、罰金刑・40時間の奉仕・20時間のアンガーマネジメントの受講を命令
https://bit.ly/2OQzA17

今後も海外のアンガーマネジメント事例を紹介いたします。
次回もお楽しみにお待ちくださいませ♪

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